介護保険とは

介護保険は、介護や支援が必要になった方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会全体で支える制度です。
40歳以上の方は、その方が住んでいる市町村が行う介護保険の被保険者になります。
65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方は「第2号被保険者」になります。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 大津市に住所を有する65歳以上の方 大津市に住所を有する40歳以上65歳末満の方で、医療保険に加入している方
外国人登録をし、日本に1年以上滞在する外国人の方も被保険者になります。  
(※フ月9日からは、3か月を超えて滞在し、大津市に住所を有する外国人の方が対象となります。)                      
サービスを 利用できる方 日常生活において介護や支援が必要に なり、認定を受けた方 脳血管疾患など老化にともなう16種類の病気(特定疾病※)が原因で、日常生活において介護や支援が必要になり、認定を受けた方
被保険者証に ついて 交付申請手続きは不要です。 65歳の誕生日の前月に送付します。 (誕生日が1日の場合は前々月に送付します。) 要介護または要支援認定を受けた方の み、認定後に送付します。 その他、披保険者証の必要な方は、交付 申請をいただければ交付します。

※特定疾病とは、下記の16種類の病気です。
1.筋萎縮性側索硬化症(ALS)  2.後縦靫帯骨化症  3.骨折を伴う骨粗霧症   4.多系統萎縮症 5.初老期における認知症  6.脊髄小脳変性症  7.脊柱管狭窄症  8.早老症   9.糖尿病匪神経障害、糖尿病匪腎症及び糖尿病匪網膜症  10.脳血管疾患   11.パーキンソン病関連疾患  12.閉塞性動脈硬化症  13.関節リウマチ   14.慢性閉塞性肺疾患  15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症   16.がん末期

被保険者証をなくした場合は?

被保険者証を紛失した場合、破損した場合などは、再交付します。 介護保険課もしくは各支所で再交付申請の手続きをしてください。

大津市内で引越しをした場合や、氏名に変更かあった場合は?

市内で引越しをして住所に変更があったり、氏名に変更かあった場合には、原則として、届け  出のあった翌日に、新しい被保険考証を送付します。お手持ちの古い被保険者証はご返却ください。

大津市から他の市町村へ転出する場合は?

・要介護(要支援)認定を受けていない方   ⇒お手持ちの被保険者証は、大津市役所へご返却ください。 転出先の市町村で新しく被保険者証が発行されます。
・要介護(要支援)認定を受けている方 ⇒「介護保険受給資格証明書」を発行しますので、転出先の市町村にご提出ください。  大津市で受けていた要介護(要支援)認定が、転出先の市町村でも有効になります。  (被保険者証は大津市役所へご返却ください。転出先の市町村で新しく被保険者証が発行され  ます。)