介護保険とは
介護保険は、介護や支援が必要になった方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、社会全体で支える制度です。
40歳以上の方は、その方が住んでいる市町村が行う介護保険の被保険者になります。
65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方は「第2号被保険者」になります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象者 | 大津市に住所を有する65歳以上の方 | 大津市に住所を有する40歳以上65歳末満の方で、医療保険に加入している方 |
外国人登録をし、日本に1年以上滞在する外国人の方も被保険者になります。
(※フ月9日からは、3か月を超えて滞在し、大津市に住所を有する外国人の方が対象となります。) |
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サービスを 利用できる方 | 日常生活において介護や支援が必要に なり、認定を受けた方 | 脳血管疾患など老化にともなう16種類の病気(特定疾病※)が原因で、日常生活において介護や支援が必要になり、認定を受けた方 |
被保険者証に ついて | 交付申請手続きは不要です。 65歳の誕生日の前月に送付します。 (誕生日が1日の場合は前々月に送付します。) | 要介護または要支援認定を受けた方の み、認定後に送付します。 その他、披保険者証の必要な方は、交付 申請をいただければ交付します。 |
※特定疾病とは、下記の16種類の病気です。
1.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 2.後縦靫帯骨化症 3.骨折を伴う骨粗霧症 4.多系統萎縮症
5.初老期における認知症 6.脊髄小脳変性症 7.脊柱管狭窄症 8.早老症
9.糖尿病匪神経障害、糖尿病匪腎症及び糖尿病匪網膜症 10.脳血管疾患
11.パーキンソン病関連疾患 12.閉塞性動脈硬化症 13.関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患 15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.がん末期
被保険者証をなくした場合は?
被保険者証を紛失した場合、破損した場合などは、再交付します。 介護保険課もしくは各支所で再交付申請の手続きをしてください。
大津市内で引越しをした場合や、氏名に変更かあった場合は?
市内で引越しをして住所に変更があったり、氏名に変更かあった場合には、原則として、届け 出のあった翌日に、新しい被保険考証を送付します。お手持ちの古い被保険者証はご返却ください。
大津市から他の市町村へ転出する場合は?
・要介護(要支援)認定を受けていない方
⇒お手持ちの被保険者証は、大津市役所へご返却ください。
転出先の市町村で新しく被保険者証が発行されます。
・要介護(要支援)認定を受けている方 ⇒「介護保険受給資格証明書」を発行しますので、転出先の市町村にご提出ください。
大津市で受けていた要介護(要支援)認定が、転出先の市町村でも有効になります。
(被保険者証は大津市役所へご返却ください。転出先の市町村で新しく被保険者証が発行され
ます。)